こんにちは。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
今回のトンガ王国の火山噴火は他人ごとではありません。
300年前の富士山宝永噴火が実際にありますし、
大体300年周期で起きています。
三陸沖、東南海沖、関東地震などが続くと
危険信号だし、今回は環太平洋火山帯が激しい。
あるサイトで予言特集があったので覗いてみた。
富士山の地震か東南海地震の発生時期を
2022年4月か2024年8月、というのがあった。
さらに「未来の首都は岡山県」というのまで。
何故か理由は伏せられていたが、どうやら巨大地震が
起きて関東はダメになったからと。
富士山の噴火時降灰マップ

20世紀が終わる時に「ノストラダムスの大予言」が流行った。
本が売れて、テレビでも取り上げられ、韓国では「終末論」で
地球が無くなるというような宗教まで流行った。
考えれ見ればそんな都合よく、20世紀の最終で
「暗黒の魔王」が出てくるわけない。
僕は富士山の近くにも、関東圏にも住みたいとは思わない。
まして海岸近くや海抜0mなど絶対に無理です。
日本は4つのプレートが常にせめぎ合っている。
だから「金」「銀」が昔採れていた。
佐渡金山が見送られたのは少し寂しい。
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このような記事がでた。(日経XTECH)
東芝の亜酸化銅太陽電池、4年後に充電不要EV実現か
東芝は2021年12月、亜酸化銅(Cu2O)をp型半導体と
する太陽電池(Cu2O太陽電池)で変換効率8.4%を
達成したと発表した。
この値は2017年に金沢工業大学が発表した8.23%を上回り、
世界最高水準とみられる。
Cu2O太陽電池は、銅箔というありふれた材料を基に
することで低コストに製造できると見込まれたことから、
古くは1950年代から研究されていた。
ところが、2010年までは変換効率は2%台がやっとだった。
2011年3月に金沢工業大学がようやく変換効率3.26%を達成。
同大学はその後、2012年に同5.38%、2015年に同6.1%、
2017年には8%台と急速に変換効率を高めてきたが、
この4年間は足踏み状態だった。
この停滞を破ったのが今回の東芝の発表だ。
同社は銅箔ではなく、反応性スパッター装置という
半導体では低コストの部類の技術でCu2O層を成膜する。
同社が2019年に発表したCu2O太陽電池の変換効率は
4.4%だったが、3年足らずで2倍近くに性能を引き上げた。
この性能向上は「Cu2O発電層の成膜条件を最適化し、
Cuや酸化銅(CuO)といった不純物を抑制した」(東芝)
ことで実現したという。
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いやあ凄いですね。
先日アイアールユニバースでバッテリーサミットがあった。
毎年毎年、レアメタルに頼らない技術が出てくる。
最近ではFeとNiで分子配列を制御することで
素晴らしい鋼板を作った。
このような技術は日本独自の物で、ずっと
大切にしてもらいたい。
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アイアールユニバースの記事より
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
(令和3年法律第60号)に係る施行令等(政令2件、
省令・命令5件、告示2件)が19日公布された。
これに併せ、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」が作成された。
1. 施行令等の内容
令和3年6月11日に公布された「プラスチックに係る
資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第 60号。
以下「法」)という。)の規定に基づき、法に係る
施行令等が本日公布された。
施行令等の主な内容は、以下のとおり。
(1)政令
(イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」(別紙1・2参照)
設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。
(ロ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」(別紙3参照)
法の施行期日を令和4年4月1日とする。
(2)省令・命令
(イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」(別紙4参照)
再商品化計画、自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の認定等に係る各種手続などの細則を定める。
(ロ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令」(別紙5参照)
プラスチック使用製品の設計について主務大臣の認定を受けるために必要な申請手続及び設計調査を行う指定調査機関への指定の申請に係る手続等の細則を定める。
(ハ)「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」(別紙6参照)
特定プラスチック使用製品提供事業者が、特定プラスチック使用製品の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置について、判断の基準となるべき事項等を定める。
(ニ)「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」(別紙7参照)
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者が、排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置について、判断の基準となるべき事項等を定める。
(ホ)「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」(別紙8参照)
分別収集物の基準、指定法人が分別収集物の再商品化を委託する場合の基準、認定自主回収・再資源化事業者がプラスチック使用製品の再資源化を委託する場合の基準及び認定再資源化事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を委託する場合の基準を定める。
(3)告示
(イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針」(別紙9参照)
プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。
(ロ)「プラスチック使用製品設計指針」(別紙10参照)
プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針を定める。
2.施行令等の施行日
法の施行の日(令和4年4月1日)より施行する。
3.「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」の公表(別紙11参照)
法に基づき市区町村がプラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化を指定法人に委託する場合、1.(2)(ホ)の分別収集物の基準に従って、市区町村毎の分別の基準を定め、分別収集を行う必要がある。今般、市区町毎の基準を定める際の参考としていただくものとして、1.(2)(ホ)の分別収集物の基準を補完・解説する手引きを作成した。指定法人に委託せずに再商品化計画に基づきリサイクルを実施する市区町村においても、リサイクルを著しく阻害するものが混入しないよう、十分に参考すること。
各政令他は以下。
・https://www.env.go.jp/press/110432.html
今日は兵庫県の「生田神社」

今日も皆さんにとって良い日でありますように。
ではでは・・
スクラップマスター南
yukimm425@gmail.com
posted by スクラップマスター at 10:41|
廃プラ
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