※追加です。
先ほど「千葉市」の新聞記事が届きました。
とりあえず貼っておきます。
1.メタル・リサイクル・マンスリー

2.千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例の概要

3.保管基準の概要

2.千葉市〜条例の概要
@立地基準・保管基準を定めた許可制の導入等
ア)立地基準の設定
・住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること
イ)保管基準の設定
・屋外保管する場合の高さを5m以下等にする措置
・火災の発生又は延焼を防止するための措置
1つの保管体の最大面積(200m2以下)
保管体同士の距離(2m以上)
・油、汚水等の浸透防止措置
・掲示板、囲いの設置
ウ)説明会の開催
・周辺300m以内の居住者に対する説明会の開催を義務化
新規事業者=設置に対する市の許可を要す
既存事業者=みなし許可(届出・保管基準への適合確認必要)
※いずれも有効期間5年間・更新制
A再生資源を屋外保管する者に対する市長の権限
報告の徴収、立ち入り検査、義務違反に対する勧告・命令、
事故時に必要な措置を講ずる命令、停止及び許可の取り消し
B罰則
・無許可での屋外保管事業場の設置・変更、命令違反等
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・使用前検査未受検での使用、無許可譲受け等
「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
・軽微な変更の無届、立ち入り検査忌避等
「30万円以下の罰金」
3.保管基準の概要
ア 100m2より広い事業場に課される基準
(ア)屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること
(イ)必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
イ 面積にかかわらず事業場に課される基準
(ア)再生資源物や汚水などへの措置
a 再生資源物の荷重に対しての囲いが構造上安全で
あるようにすること
b 容器を用いない場合、再生資源物の高さが
「勾配比1:2」又は「5m」の低い方を越えないこと
c 保管場所の底面を不浸透性の材料で覆い、油分離装置、
排水溝などの設備を設けること
d 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が
ないように必要な措置を講ずること
e ねずみの生息やハエ・蚊の発生などの原因と
ならないようにすること
(イ)火災の発生又は延焼を防止するための措置
a 再生資源物がその他の物と混合するおそれの
ないように他の物と分離して保管すること
b 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれが
ある物が含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に
回収して保管すること
c 再生資源物の保管単位の面積を1か所当たり200m2
以下とすること
d 隣接する再生資源物の保管の単位の間隔は2m以上と
すること(仕切りがある場合を除く)
ウ 適用除外
千葉市火災予防条例に規定する指定可燃物である場合、
保管基準は同条例の基準を適用する
以上ですが、必ず他でも確認してください。
皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
ではでは・・
スクラップマスター南
yukimm425@gmail.com